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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○相続のお話  遺産分割~協議書が送られて来たら

 

 先日、こんな相談を受けました。

「疎遠で数年来会っていない親族から突然連絡があって、『この書類に実印を押してくれ、印鑑証明書も1枚用意してくれ。』と言われた。どうしたらいいでしょうか?」とのことでした。

 どんな書類なのか見せていただくと、それは遺産分割協議書でした。その内容は、相談者の方が亡Aさんの相続人であること、亡Aさんの相続人はほかにもBさんとCさんがいて、亡Aさんの財産はBさんがすべてもらう、というものでした。

 この遺産分割協議書に相談者の方が実印を押すと、もちろんこの内容を認めたことになります。亡Aさんの財産はすべてBさんのものになるのはもちろんのこと、亡Aさんにもし借金があったり亡Aさんが誰かの保証人になっていたりしたら、その負債も引き継がなければなりません。何ももらえない上に、負債まで背負わされる可能性があるなんて、踏んだり蹴ったりですよね。

 

 相続人には、相続財産の内容を知る権利があります。自分が相続人であると知ったら、まずは相続財産の内容を確認するべきです。プラスの財産がいくら、マイナスの財産がいくらかをできる限り把握したうえで、相続人として遺産をもらうのか、他の相続人にあげてもいいのか、もしくは相続放棄をしてそもそも相続人ではなかったことにするのか、判断するべきだと思います。ちなみに、相続放棄には3か月という期限があるので注意が必要です。

 いずれにしても、一度専門家に相談するのが一番のように思います。

 


守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。



 

 

2012-11-22 16:49:45 | RSS