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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○書面万能主義(?)

 司法書士に登記など業務を依頼した場合、依頼内容を明らかにするための書類(登記手続依頼書、等)に署名・捺印を求められることが多いかと思います。どのような内容の業務を依頼したか、どこまでの権限を与えたか、等を書面上で明らかにすることは、依頼者・受任者双方のためになるものであると思っています。

 逆に、依頼者の方から、「説明していただいた内容を書面にしてください。」とおっしゃられることも、稀にですがあります。案件によってはいくつかの法的判断を経てこういった結論になる、という複雑なものもありますし、私たちも、依頼者の方々には本当に理解し納得していただいと願っておりますので、そういった要望にもできるだけ対処したいと思っています。

 こういった、依頼する業務の内容につき(依頼書・契約書といった)書面を交わすということは、今やどんな業界でもあることですが、まるで書面さえ交わしていればOKであるかのような向きも、稀にですが感じることがあります。

 

 民事訴訟法第228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とあり、契約書などについては、本人の署名又は押印(実印でなくても可)があるときはその文書が作成名義人本人の意思にもとづいて作成されたものと推定されます。

 本人の署名もしくは押印さえあれば、その書面の内容までも真実だと推定されるため、誤解を承知で言いますと、書面を取りたい側にとってはとても都合がいい規定です。

なんでも形式的に書面さえ取っておけば、というのはこの条文の弊害ではないかと思っていますが。

 


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守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。



 

 

2013-04-12 18:17:30 | RSS