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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○権利証を担保にとること

  暑い日が続きますね。日傘を差される方も増えてきました。

 ただ、あの日傘の先っぽ、結構とがっていたりして、周りにいると少し怖いと感じることがあります。ちょうど目の高さにあの先っぽがあったり、ニットの服を引っかけたり。

 先日の新聞で、ひもを使った子供服が、子どもの安全を守るためにJIS(日本工業規格)で認めない商品となるということでしたが、先のとがった日傘も、周囲の人の安全のために、先の丸いものに規制してくれないかなと思ったりします。

 

 ところで最近ですが、「(不動産の)権利証を担保に取っていれば大丈夫ですよね?」というご相談が複数ありました。お金を貸して、その担保に権利証を預かっている、とのことです。

 回答から申し上げますと、それは大丈夫ではない、ということになります。

 権利証を預かっている、というのは、権利証自体を(権利証という書類を)担保にとっていることにはなります。ですので、権利証を返して欲しいとか、権利証を誰かに譲渡されたらどうしよう、といった心理的圧迫を与える効果は多少はあるかと思います。

 ですが、権利証を預かることで意図しているのは、その不動産を担保に取りたい、ということですよね。具体的に言うと、お金が返せないなら不動産を売って返済に充てて欲しいとか、返済の代わりにその不動産をもらいたいとか、そういうことだと思います。

 そうであれば、権利証を預かるだけでは、そういった効果はありません。前者なら抵当権を、後者なら仮登記を、それぞれ検討しなければなりません。

 それに、権利証を預かっていれば、債務者が勝手に不動産を売ることができないかというと、そうでもありません。権利証がなくても、真実の名義人なら売る手段はあります。勝手に不動産を売られたくないなら、仮登記(もしくは抵当権)の登記を検討しなければなりません。

 

 登記をするとなると費用も手間も多少は掛かりますし、大げさな感じもするかもしれませんが、不動産を担保にしようと考えるくらいの大金を貸すときには、やはりそれなりの配慮は必要ではないかと思います。

どんな方法があるのか、いくらくらいかかるのか、ご興味がありましたら司法書士にお問合せ下さいね。


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大阪府守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・大阪市旭区・鶴見区等の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。

 

 

2014-07-15 10:56:55 | RSS