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遺言書  ~自分の最後のメッセージ~

 遺言書とは、ご自身が亡くなられた後に、ご自身の財産の分け方などを書き記すものであり、残された家族などに対するご自身の最後のメッセージというべきものです。

 近年の権利意識の高まりを受けて、遺言書を作成する人が増えてきています。遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割協議を行なっていくことになりますが、どのように分割するのか、各々に思惑があってなかなかまとまらず、相続人間で遺産争いになってしまうことがあります。遺言書を作成して遺産分割の方法を具体的に指定しておけば、死後の相続争いを未然に防ぐことにつながります。

 また、遺言書ではご自身の財産の処分の方法を自由に定めることができますので、世話をしてくれた隣人に財産の一部を渡したい場合や、子供の中の一人だけには特別に多くの遺産を残したいときには、遺言書にその旨を定めておくことができます。

 ただし、相続人には相続財産の中から、法定相続によればもらえるはずであった一定の割合を受け取る権利が法的に認められておりますので(「遺留分」と言います)、遺留分に配慮した遺言書の作成をお勧めいたします。

 遺言書の作成方法としては、一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、ご自身で全文・日付・氏名を自筆し(パソコンやワープロでの作成は認められません)、押印して作成します。
 費用をかけずに、自分一人で作成することができます。
 ただし、遺言の形式に不備があると無効になる恐れがあります。
 遺言というのは法的な文書ですので、法律上の取り決めなどがいろいろとあり、実際に書くとなるとなかなか難しいものです。
 また、ご自身の死亡後は、家庭裁判所で遺言書検認という手続きが必要となります。
 自筆証書遺言では、遺言の保管方法も悩みの種です。先に見つけられてしまっては困ることもありますし、かといって上手に隠しすぎて、ご自身の亡くなったあとに誰にも見つけてもらえなくても困るからです。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場に赴いて、遺言の内容を公証人に伝え、公証人に公正証書として遺言を作成してもらう方法です。
 公正証書遺言では公証人への費用などがかかります(相続財産の額により変わります)。手間や心理的負担(法律家に相談したり、公証役場に出向かなければなりません)も考えると、自筆証書遺言に比べてハードルは高くなりますが、なんといっても公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認するため、遺言の形式不備等により無効になる恐れがありません。
 遺言の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や偽造される恐れがありません。見つかってしまう、又は見つけてもらえないという不安もありません。
 また、自筆証書遺言のように、家庭裁判所での遺言書検認手続きが不要です。
 なお、この方法によるときは2名以上の証人をそろえる必要があります。 詳しくはご相談ください。

 

秘密証書遺言

 秘密証書遺言も、公証人の関与のもとに作成します。遺言の内容を秘密にしておくことができます。 秘密証書遺言の作成の手続きは次のとおりです。 遺言する人は、遺言書を書いてそれに署名押印し、その遺言書をその遺言書に押した印章で封印します。
 その封印した遺言書を公証人と証人2名以上の前に提出して、「その遺言書が自分の遺言書であること」「自分の氏名及び住所」を述べます。
 公証人が日付と遺言する人の述べた内容を証紙に記載した後、公証人と証人が署名押印します。
 秘密証書遺言では、遺言の内容を公証人が確認しないため、形式不備等により無効になる恐れがあります。
 また、2名以上の証人をそろえる必要がありますし、公証人費用も発生します。
 さらには、遺言書の保管は自分でしなければならないので、紛失や見つかってしまう、又は見つけてもらえないという不安は残りますし、死亡後に家庭裁判所で遺言書検認という手続きが必要となります。

 この3つの方法のなかで、どれがふさわしいかは人それぞれに異なります。 遺言書の作成については、厳格な要件が定められており、不備があった場合には遺言書が無効になってしまうこともあります。 あなたの意思を遺言書という形にする場合にどのような手続きがいいのか、遺言書が有効なものとなるようにはどうすればいいのか、私たちにまずはご相談ください。 詳しくお話を伺いながら、お手伝いをさせていただきます。

 

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